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| 施設 | 福岡市総合図書館 |
| 開催場所 | 総合図書館 2階 |
法務局で行う業務の中で、すぐにも私たちに関係することは相続と遺言です。
相続に関して、これまでは不動産を相続しても登記変更の手続きをしない場合がありました。長期間所有者不明となったり、相続が繰り返され多数の相続人で共有されたりすると、土地の管理や処分が難しくなります。そのため去年の4月から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の名義変更申請が義務付けられることとなりました。
遺言に関しては、法務局では自筆証書遺言書保管制度があります。遺言書を作成した後法務局に預けると法務局で管理保存され、通知を希望すると遺言者の死亡が確認できた時に通知対象者へ遺言書が保管されている旨の通知が届けられます。相続開始後は家庭裁判所の検認が不要となり、相続人は全国の法務局で内容をデータで確認することもできます。
実務書が中心となりますが、相続や遺言に関する資料を集めています。今後の参考に一読されてみてはいかがでしょうか。